問題ID: e02-0037
電車、バス等の交通機関の所要時間を表示するときは、平常時の所要時間を明示すれば足り、朝の通勤ラッシュ時の所要時間まで明示する必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。表示規約施行規則9条(4)ウは、交通機関の所要時間について朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示することを求め、平常時の所要時間はその旨を明示して併記できるとしているにすぎない。原則と例外が逆になっている。なお同(4)エにより、乗換えを要するときはその旨を明示し、所要時間に乗換えにおおむね要する時間を含める。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条(4)ウ・エ
出題傾向
R06問47肢3