景表法・表示規約
主な内容特定用語、距離・時間の表示、おとり広告、二重価格、物件の種別、必要な表示事項
61問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 61問 (基本 49・事例 11・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条23問
- 不動産の表示に関する公正競争規約15条15問
- 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則7条11問
- 不動産の表示に関する公正競争規約13条10問
- 表示規約15条7問
- 細目(61)
- 地目の表示(登記簿と現況の併記)
- 建築経過年数・建築年月の表示
- 温泉の運び湯・加温・加水等の明示
- 住宅ローンの表示事項
- 土地の価格の表示(1区画当たり・1㎡当たり)
- 建物面積・専有面積の最小最大表示
- 「完売」の表示
- 商業施設の距離又は徒歩所要時間の明示
- 二重価格表示の公表日・値下げ日の明示
- 物件の名称に用いる旧跡等(直線距離300m)
- 特定事項の明示義務・著しい不整形画地
- 特定事項の明示義務・工事の着手時期と中断期間
- 特定事項の明示義務・古家、廃屋
- 増築・改築・改装・改修の内容及び時期
- 予告広告と広告表示の開始時期の制限
- 広告表示の開始時期の制限
- 他の宅建業者から入手した情報の表示責任
- 他の建物の写真・動画(過去の施工例)
- モデル・ルームによる表示の位置づけ
- 特定事項の明示義務・接道義務を満たさない土地
- 特定事項の明示義務・都市計画施設の区域
- 割賦販売の表示事項
- 交通機関の所要時間の基準となる時間帯
- 新設予定道路の表示
ほか37件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 一団の宅地を数期に分けて販売する事業者が、第1期の販売区画に売れ残りがあるにもかかわらず第2期の広告に「第1期完売」と表示した場合であっても、その後に第1期の全区画を売り切ったときは、不当表示に当たらないこととなる。
- 物件の近隣にあるスーパーマーケットを広告に表示するときは、そこまでの自転車による所要時間を表示すれば足り、物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示する必要はない。
- 宅地の造成に関する工事が完了していない土地について、宅地建物取引業法33条の許可等の処分を受ける前に、その内容又は取引条件に関する広告表示をすることは許されない。
- 宅地建物取引業者Bが、他の宅地建物取引業者Aから入手した物件情報をそのまま自社のウェブサイトに掲載したところ、その内容に事実と異なる点があった場合には、情報を提供したAだけが不当表示の責任を負い、Bがその責任を問われることはない。
- 建築工事の完了前の建売住宅を販売するに当たり、その建物を施工する者が過去に施工した建物であって構造、階数及び仕様が同一で規模、形状、色等が類似するものの外観写真を、他の建物である旨及び取引する建物と異なる部位を明示して掲載することは、差し支えない。
- モデル・ルームによる表示は不動産の表示に関する公正競争規約にいう表示に当たらないから、その規模や構造について実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示をしても、同規約上の不当表示となることはない。
- 建築基準法42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地については、建築の確認を受けられないことが法令上明らかであるから、広告に「再建築不可」又は「建築不可」と明示するまでの必要はない。
- 都市計画法20条1項の告示が行われた都市計画施設の区域に含まれる土地を販売しようとする場合、その施設の工事に着手していない段階であっても、当該区域に含まれる旨を広告に明示することを要する。
- 宅地建物取引業者が売地の広告を行う場合において、その土地の上に古家又は廃屋が存在するときは、これらが存在する旨を、見やすい場所に見やすい大きさの文字で明示しなければならない。
- 中古住宅の広告において当該住宅をリフォームした旨を表示する場合、そのリフォームの内容を表示すれば足り、これを行った時期まで明示する必要はない。