問題ID: e02-0039
編集記事の形式による広告表示については、記事としての体裁をとる以上、当該表示中に広告である旨を明示することを要しない。
この肢は誤り
解説
誤り。表示規約14条は、記事広告(編集記事形式の広告表示)にあっては当該広告表示中に広告である旨を、見やすい場所に、見やすい大きさ・色彩の文字により、分かりやすい表現で明瞭に表示しなければならないとしている。なお「見やすい大きさの文字」は原則として7ポイント以上である(同施行規則8条)。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約14条、同施行規則8条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし