問題ID: e02-0045
宅地建物取引業者Bが、他の宅地建物取引業者Aから入手した物件情報をそのまま自社のウェブサイトに掲載したところ、その内容に事実と異なる点があった場合には、情報を提供したAだけが不当表示の責任を負い、Bがその責任を問われることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。不当景品類及び不当表示防止法5条は、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について不当な表示をすることを禁じており、責任を負うのは表示を行った事業者自身である。表示規約23条も、事業者は同条1項各号の広告表示のほか、物件の取引に関する事項について事実に相違する表示であって不当に顧客を誘引するおそれのあるものをしてはならないと定める(同条2項)。他の業者から入手した情報をそのまま掲載した場合でも、その広告表示を自ら行ったBが不当表示の責任を負う。
根拠条文
不当景品類及び不当表示防止法5条、不動産の表示に関する公正競争規約4条5項、23条1項(75)・2項
出題傾向
H29問47肢1で出題