問題ID: e02-0048
建築基準法42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地については、建築の確認を受けられないことが法令上明らかであるから、広告に「再建築不可」又は「建築不可」と明示するまでの必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。施行規則7条(4)は、建築基準法42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地については「再建築不可」又は「建築不可」と明示することを求めている(建築する建物が同法43条2項各号に該当することとなる場合を除く。)。法令上明らかであることは明示義務を免れる理由にならない。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約13条、同施行規則7条(4)
出題傾向
H21問47肢2で出題