問題ID: e02-0046
建築工事の完了前の建売住宅を販売するに当たり、その建物を施工する者が過去に施工した建物であって構造、階数及び仕様が同一で規模、形状、色等が類似するものの外観写真を、他の建物である旨及び取引する建物と異なる部位を明示して掲載することは、差し支えない。
この肢は正しい
解説
施行規則9条(22)は、宅地又は建物の写真又は動画は取引するものを表示するのを原則としつつ、建築工事完了前等でその写真を用いることができない事情がある場合には、取引する建物を施工する者が過去に施工した建物の写真等を用いることを認める。外観については構造・階数・仕様が同一で規模・形状・色等が類似するものに限られ、他の建物である旨と異なる部位を写真に接する位置に明示することが必要である。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約15条、同施行規則9条(22)ア
出題傾向
H29問47肢2で出題