問題ID: e02-0047
モデル・ルームによる表示は不動産の表示に関する公正競争規約にいう表示に当たらないから、その規模や構造について実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示をしても、同規約上の不当表示となることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。規約4条5項5号は、物件自体による表示及びモデル・ルームその他これらに類似する物による表示を、規約の対象となる表示媒体として掲げている。そのうえで規約23条(42)は、モデル・ルームによる表示であって物件の規模、形状、構造等について事実に相違する表示又は実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示を、不当表示として禁止している。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約4条5項5号、23条(42)
出題傾向
H23問47肢2で出題