問題ID: e01-0038
金融機関の貸付けのうち、貸付けを受けた者の死亡時又は当該貸付けに係る建築物若しくは土地の売却時に一括償還をする方法によるものについては、抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて弁済の請求をしないものであっても、住宅融資保険に係る保険関係が成立する。
この肢は正しい
解説
業務方法書14条2項は、同条1項各号の要件に適合する貸付けであって死亡時又は売却時に一括償還する方法によるものは、設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて弁済の請求をしないものであっても保険関係が成立するとしている。したがって本問は正しい。
根拠条文
業務方法書14条2項、住宅融資保険法3条
出題傾向
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