問題ID: e01-0039
機構が行う貸付けに係る貸付金の償還は割賦償還の方法によるものとされており、いかなる貸付けについてもこれと異なる方法によることは認められていない。
この肢は誤り
解説
誤り。業務方法書24条3項は貸付金の償還を割賦償還の方法によるものとしつつ、ただし書で、災害予防関連工事に係る貸付けや合理的土地利用建築物の建設・購入に係る貸付けなど一定のもので機構が認めるものについては、割賦償還の方法によらないことができるとしている。また同条4項により、高齢者の死亡時に一括償還する方法も認められている。
根拠条文
業務方法書24条3項・4項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし