問題ID: e01-0035
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する登録住宅への入居に係る家賃の全部又は一部を前払金として一括して支払う者に対する貸付けについて、その貸付債権を譲り受けることは、機構の業務とはされていない。
この肢は誤り
解説
誤り。機構法13条2項2号は、高齢者の居住の安定確保に関する法律22条2項の規定による貸付債権の譲受け及び債務の保証を機構の業務としている。業務方法書3条3項によれば、この譲受けの対象は登録住宅への入居に係る前払家賃を一括して支払う高齢者への貸付けに係るもので、貸付金の償還が高齢者の死亡時に一括償還される方法によるものである。
根拠条文
独立行政法人住宅金融支援機構法13条2項2号、業務方法書3条3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし