問題ID: e01-0029
災害の発生により国民の居住の安定確保のため緊急に金融上の支援を行う必要があると認めて主務大臣が機構に必要な措置をとることを求めた場合、その求めに応ずるかどうかは、機構の裁量に委ねられている。
この肢は誤り
解説
誤り。機構法15条1項は、災害の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合に、主務大臣が機構に対し必要な措置をとることを求めることができるとし、同条2項は、その求めがあったときは機構は正当な理由がない限り応じなければならないと定めている。応否が機構の裁量に委ねられているわけではない。
根拠条文
独立行政法人住宅金融支援機構法15条1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし