問題ID: e01-0043
人の居住の用に供したことのある住宅を購入しようとする者に対する貸付けであって、その購入に付随して行われる当該住宅の改良に必要な資金に充てられるものについても、機構は、証券化支援事業(買取型)によりその貸付債権を譲り受けることができる。
この肢は正しい
解説
機構法13条1項1号の対象には、政令で定める付随行為に必要な資金が含まれる。施行令5条1項2号は、住宅の購入に付随する行為として、土地若しくは借地権の取得のほか「当該住宅の改良」を掲げている。したがって中古住宅の購入に伴うリフォーム資金も買取りの対象となる。これに対し同項1号の建設の場合は土地又は借地権の取得のみが付随行為とされ、改良は含まれない。
根拠条文
機構法13条1項1号、同法施行令5条1項2号
出題傾向
H29問46肢4、R02_12月問46肢4、R06問46肢1など、19回中4肢で出題