問題ID: e01-0046
買取型により機構が譲り受ける貸付債権は、貸付けの時に貸付金の利率が償還期間の全期間について定まっているものに限られ、償還期間の途中で適用する利率が変わるものが対象となることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。業務方法書3条1項5号は、イとして貸付けの時に利率が償還期間の全期間について定まっていること、ロとして償還期間が35年を超え、かつ貸付けの時に全期間の利率が定まっていない場合は、当初の利率を適用する期間及びその後に適用する利率を適用する期間が機構の定める期間以上であることを掲げ、いずれかに該当すればよいとしている。ロに当たれば途中で利率が変わるものも譲受けの対象となる。
根拠条文
業務方法書3条1項5号イ・ロ
出題傾向
H23問46肢3で出題