問題ID: e01-0044
証券化支援事業(買取型)により機構が譲り受ける貸付債権には、その貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行う方法によるものは含まれない。
この肢は誤り
解説
誤り。業務方法書3条2項は、機構法13条1項1号の業務により譲り受ける貸付債権のうち、貸付金の償還が高齢者の死亡時に一括償還をする方法によるものについて、別に要件を定めている。すなわち買取型でも死亡時一括償還型の債権が譲受けの対象となる。この場合、貸付金の利率は償還期間の全期間について定まっていることを要する(同項4号)。
根拠条文
機構法13条1項1号、業務方法書3条2項
出題傾向
H23問46肢2、H24問46肢3の2肢で出題