登録免許税
主な内容課税標準、税率、住宅用家屋の軽減、納税義務者
27問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 27問 (基本 25・事例 2)
- 出題実績
- 過去19回で6回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 租税特別措置法73条9問
- 租税特別措置法施行令42条5問
- 租税特別措置法施行令41条4問
- 登録免許税法9条4問
- 租税特別措置法72条3問
- 細目(27)
- 登録免許税・住宅用家屋の証明の主体
- 登録免許税・中古住宅の耐震・築年数要件
- 登録免許税・土地の移転登記軽減の適用範囲
- 登録免許税・共有取得と床面積要件の判定
- 登録免許税・軽減措置の適用回数
- 登録免許税・相続による移転登記の税率
- 登録免許税・登記の抹消の課税標準と税率
- 登録免許税・現金納付と領収証書の貼付
- 登録免許税・地上権の設定の登記の税率
- 登録免許税・土地の売買による移転登記の軽減税率
- 登録免許税・住宅用家屋の移転登記の軽減税率
- 登録免許税・抵当権設定登記の本則税率
- 登録免許税・表題登記の課否
- 登録免許税・国が受ける登記
- 登録免許税・住宅用家屋の床面積要件
- 登録免許税・軽減の適用対象者は個人
- 登録免許税・住宅用家屋の保存登記の軽減税率
- 登録免許税・納税地
- 登録免許税・税額が1,000円未満の場合
- 登録免許税・住宅用家屋の抵当権設定登記の軽減
- 登録免許税・軽減措置と敷地である土地
- 登録免許税・課税標準となる不動産の価額
- 登録免許税・印紙による納付
- 登録免許税・住宅用家屋の移転登記軽減の取得原因
ほか3件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 建物を新築した者がその建物について受ける表題登記についても、不動産の価額を課税標準として1,000分の4の税率で登録免許税が課される。
- 国が公共事業の用に供するため土地を取得し、自己のためにその所有権の移転の登記を受ける場合には、当該登記についても登録免許税が課される。
- 令和8年中に売買により土地の所有権の移転の登記を受ける場合、その登録免許税の税率は租税特別措置法により1,000分の10に軽減されている。
- 個人が自己の居住の用に供する住宅用家屋を売買により取得し、その取得後1年以内に所有権の移転の登記を受けた場合、登録免許税の税率は1,000分の3に軽減される。
- 住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減の特例は、その家屋の床面積が50平方メートル以上であるものについて適用される。
- 法人が自己の従業員の社宅として使用するために建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得した場合、その所有権の移転の登記についても登録免許税の税率の軽減の特例の適用を受けることができる。
- 個人が住宅用家屋を新築して自己の居住の用に供した場合において、新築の後1年以内にその所有権の保存の登記を受けたときは、登録免許税の税率は1,000分の1.5に軽減される。
- 登録免許税の納税地は、原則として、その登記を受ける者の住所地を管轄する税務署の所在地とされている。
- 登記について別表第一に掲げる税率を適用して計算した金額が1,000円に満たないときは、その登記に係る登録免許税の額は1,000円とされる。
- 個人が自己の居住の用に供する住宅用家屋を売買により取得した場合、登録免許税の税率の軽減措置は当該家屋の所有権移転登記についてのみ適用され、その敷地である土地の所有権移転登記には適用されない。