問題ID: c04-0011
個人が住宅用家屋を新築して自己の居住の用に供した場合において、新築の後1年以内にその所有権の保存の登記を受けたときは、登録免許税の税率は1,000分の1.5に軽減される。
この肢は正しい
解説
所有権の保存の登記の本則の税率は不動産の価額の1,000分の4であるが、個人が住宅用家屋を新築し又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得して居住の用に供し、1年以内に登記を受けた場合には1,000分の1.5となる。この特例の適用期限は令和9年3月31日である。
根拠条文
租税特別措置法72条の2、登録免許税法9条・別表第一1号(一)
出題傾向
過去19回で直接の出題なし