問題ID: c04-0010
法人が自己の従業員の社宅として使用するために建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得した場合、その所有権の移転の登記についても登録免許税の税率の軽減の特例の適用を受けることができる。
この肢は誤り
解説
この特例は、個人が住宅用家屋の取得をして自己の居住の用に供した場合に限って適用される。法人が取得した場合は、その用途を問わず適用がない。個人が取得した場合であっても、社宅や賃貸に供するなど自己の居住の用に供しないときは適用を受けられない。
根拠条文
租税特別措置法73条
出題傾向
H26問23肢2、R07問23肢3で肢として出題