登録免許税
主な内容課税標準、税率、住宅用家屋の軽減、納税義務者
27問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 27問 (基本 25・事例 2)
- 出題実績
- 過去19回で6回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 租税特別措置法73条9問
- 租税特別措置法施行令42条5問
- 租税特別措置法施行令41条4問
- 登録免許税法9条4問
- 租税特別措置法72条3問
- 細目(27)
- 登録免許税・住宅用家屋の証明の主体
- 登録免許税・中古住宅の耐震・築年数要件
- 登録免許税・土地の移転登記軽減の適用範囲
- 登録免許税・共有取得と床面積要件の判定
- 登録免許税・軽減措置の適用回数
- 登録免許税・相続による移転登記の税率
- 登録免許税・登記の抹消の課税標準と税率
- 登録免許税・現金納付と領収証書の貼付
- 登録免許税・地上権の設定の登記の税率
- 登録免許税・土地の売買による移転登記の軽減税率
- 登録免許税・住宅用家屋の移転登記の軽減税率
- 登録免許税・抵当権設定登記の本則税率
- 登録免許税・表題登記の課否
- 登録免許税・国が受ける登記
- 登録免許税・住宅用家屋の床面積要件
- 登録免許税・軽減の適用対象者は個人
- 登録免許税・住宅用家屋の保存登記の軽減税率
- 登録免許税・納税地
- 登録免許税・税額が1,000円未満の場合
- 登録免許税・住宅用家屋の抵当権設定登記の軽減
- 登録免許税・軽減措置と敷地である土地
- 登録免許税・課税標準となる不動産の価額
- 登録免許税・印紙による納付
- 登録免許税・住宅用家屋の移転登記軽減の取得原因
ほか3件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 売買を原因とする土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の課税標準は、当該売買契約書に記載された売買代金の額である。
- 登記を受ける者は、その登記につき課されるべき登録免許税の額が3万円以下である場合には、その額に相当する金額の印紙を登記の申請書に貼り付けて登記官署等に提出することにより納付することができる。
- 個人が住宅用家屋の新築をするための資金の貸付けに係る債権を担保するため、その住宅用家屋を目的として受ける抵当権の設定の登記について租税特別措置法の軽減措置の適用を受ける場合、その税率は債権金額の1,000分の1である。
- 個人が父から住宅用家屋の贈与を受けて自己の居住の用に供した場合、その所有権の移転の登記についても、住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けることができる。
- 住宅用家屋を取得した個人がその所有権の移転の登記について登録免許税の税率の軽減を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、当該家屋の取得後1年以内に登記を受けなければならない。
- 登録免許税は登記等を受ける者が納める義務を負い、その登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
- 売買を原因とする土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、租税特別措置法による軽減措置の適用がない場合、不動産の価額の1,000分の4である。