問題ID: c04-0017
建物を新築した者がその建物について受ける表題登記についても、不動産の価額を課税標準として1,000分の4の税率で登録免許税が課される。
この肢は誤り
解説
表題登記は登録免許税法別表第一の課税範囲に掲げられておらず、登録免許税は課されない。不動産の価額を課税標準として1,000分の4の税率が適用されるのは所有権の保存の登記である(登録免許税法9条・別表第一1号(一))。
根拠条文
登録免許税法9条・別表第一1号(一)
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
表題登記は登録免許税法別表第一の課税範囲に掲げられておらず、登録免許税は課されない。不動産の価額を課税標準として1,000分の4の税率が適用されるのは所有権の保存の登記である(登録免許税法9条・別表第一1号(一))。
登録免許税法9条・別表第一1号(一)
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く