問題ID: ah12-0003
暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場における気温、湿度等の測定は6か月以内ごとに1回、著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定は半月以内ごとに1回、定期に行わなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。頻度が入れ替わっている。暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場の測定は半月以内ごとに1回(労働安全衛生規則607条1項)、著しい騒音を発する屋内作業場の等価騒音レベルの測定は6か月以内ごとに1回(同規則590条1項)である。なお騒音については、施設・設備や作業工程・作業方法を変更した場合には遅滞なく測定しなければならない。
根拠条文
労働安全衛生法65条1項、労働安全衛生規則590条1項・607条1項
出題傾向
第57回問10肢B、第57回問10肢D、第57回問10肢A など第41〜58回で5回出題