問題ID: ah12-0006
労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境を改善して労働者の健康を保持する必要があると認める事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示する権限を有するのは、厚生労働大臣である。
この肢は誤り
解説
誤り。65条5項によりこの指示を行うのは都道府県労働局長である。厚生労働大臣に与えられているのは、作業環境測定指針の公表(同条3項)と、当該指針に関する事業者・作業環境測定機関等に対する指導等(同条4項)である。局長の指示に違反したときは120条2号により50万円以下の罰金に処せられる。
根拠条文
労働安全衛生法65条5項・120条2号
出題傾向
第43回問9肢A など第41〜58回で1回