問題ID: ah08-0007
労働安全衛生法及びこれに基づく命令の要旨を労働者に周知させる義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者に限って課されている。
この肢は誤り
解説
誤り。101条1項は、事業者はこの法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により労働者に周知させなければならないと定めており、事業場の規模による限定はない。違反した場合は120条1号により50万円以下の罰金に処せられる。
根拠条文
労働安全衛生法101条1項・120条1号、労働安全衛生規則98条の2
出題傾向
第53回問10肢A など第41〜58回で1回