問題ID: ah05-0004
つり上げ荷重が3トン以上のクレーンの運転の業務及びつり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンの運転の業務は、いずれも就業制限に係る業務として労働安全衛生法施行令に定められている。
この肢は誤り
解説
誤り。就業制限業務となるのは、クレーンの運転についてはつり上げ荷重5トン以上のもの(労働安全衛生法施行令20条6号)、移動式クレーンの運転についてはつり上げ荷重1トン以上のもの(同条7号)である。3トン以上という基準は特定機械等の範囲を画するもの(同令12条1項3号・4号)であって、就業制限の基準ではない。
根拠条文
労働安全衛生法61条1項、労働安全衛生法施行令20条6号・7号
出題傾向
第48回問10肢C、第57回問9肢B、第48回問10肢D など第41〜58回で5回出題