地価公示法
主な内容標準地の選定、公示価格の効力、鑑定評価、土地鑑定委員会
30問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 30問 (基本 30)
- 出題実績
- 過去19回で10回、直近は令和4年度
- 主な根拠条文
- 地価公示法2条8問
- 地価公示法6条4問
- 地価公示法15条3問
- 地価公示法22条3問
- 地価公示法14条2問
- 細目(30)
- 地価公示法・公示事項と価格の変化率
- 地価公示法・公示事項と周辺の利用の現況
- 地価公示法・土地鑑定委員会の委員の任命
- 地価公示法・正常な価格と森林の取引
- 地価公示法・立入りの際の証明書の携帯
- 地価公示法・鑑定評価を行った鑑定士の守秘義務
- 地価公示法・委員の任期と再任
- 地価公示法・関係市町村長への書面等の送付
- 地価公示法・土地鑑定委員会の組織
- 地価公示法・法の目的
- 地価公示法・鑑定評価の命令
- 地価公示法・公示区域から除かれる区域
- 地価公示法・日没後の立入りの制限
- 地価公示法・立入りによる損失の補償者
- 地価公示・鑑定評価で勘案する3つの価格
- 地価公示・権利が存する土地の標準地選定
- 地価公示・公示事項に地積及び形状
- 地価公示・他人の占有する土地への立入り
- 地価公示・収用の相当な価格の算定と公示価格
- 地価公示法・公示区域の範囲
- 地価公示法・鑑定評価書の提出
- 地価公示法・公示価格を規準とすることの意味
- 地価公示法・鑑定評価における規準の義務
- 地価公示法・収用のための取得価格
ほか6件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を提出しなければならない。
- 公示価格を規準とするとは、対象となる土地に最も近い位置にある標準地の公示価格を、そのまま当該土地の単位面積当たりの価格として用いることをいう。
- 公示区域内にある土地の正常な価格を不動産鑑定士が鑑定評価によって求めようとする場合には、公示価格を規準としなければならない。
- 土地収用法により土地を収用することができる事業を行う者が、公示区域内の土地をその事業の用に供するため取得する場合において取得価格を定めるときは、公示価格を参考とするよう努めれば足りる。
- 土地鑑定委員会から標準地に係る公示事項を記載した書面および図面の送付を受けた市町村の長は、これらの図書を一般の閲覧に供する義務を負う。
- 土地鑑定委員会は、類似の利用価値を有すると認められる地域のうちから、その利用状況や環境等が最有効使用の状態にあると認められる一団の土地を標準地として選定しなければならない。
- 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を毎年1回判定して公示するに当たり、2人以上の不動産鑑定士による鑑定評価を求め、その結果を審査して必要な調整を行わなければならない。
- 土地鑑定委員会が官報で公示しなければならない事項には、標準地の単位面積当たりの価格および価格判定の基準日のほか、当該標準地の価格の総額が含まれる。
- 標準地について公示される正常な価格は、その標準地に建物が存する場合には、当該建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格である。
- 都市およびその周辺の地域等において土地の取引を行う者は、取引の対象となる土地に類似する利用価値を有する標準地の公示価格により取引を行うことが義務付けられている。