地価公示法
主な内容標準地の選定、公示価格の効力、鑑定評価、土地鑑定委員会
30問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 30問 (基本 30)
- 出題実績
- 過去19回で10回、直近は令和4年度
- 主な根拠条文
- 地価公示法2条8問
- 地価公示法6条4問
- 地価公示法15条3問
- 地価公示法22条3問
- 地価公示法14条2問
- 細目(30)
- 地価公示法・公示事項と価格の変化率
- 地価公示法・公示事項と周辺の利用の現況
- 地価公示法・土地鑑定委員会の委員の任命
- 地価公示法・正常な価格と森林の取引
- 地価公示法・立入りの際の証明書の携帯
- 地価公示法・鑑定評価を行った鑑定士の守秘義務
- 地価公示法・委員の任期と再任
- 地価公示法・関係市町村長への書面等の送付
- 地価公示法・土地鑑定委員会の組織
- 地価公示法・法の目的
- 地価公示法・鑑定評価の命令
- 地価公示法・公示区域から除かれる区域
- 地価公示法・日没後の立入りの制限
- 地価公示法・立入りによる損失の補償者
- 地価公示・鑑定評価で勘案する3つの価格
- 地価公示・権利が存する土地の標準地選定
- 地価公示・公示事項に地積及び形状
- 地価公示・他人の占有する土地への立入り
- 地価公示・収用の相当な価格の算定と公示価格
- 地価公示法・公示区域の範囲
- 地価公示法・鑑定評価書の提出
- 地価公示法・公示価格を規準とすることの意味
- 地価公示法・鑑定評価における規準の義務
- 地価公示法・収用のための取得価格
ほか6件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 土地鑑定委員会の委員が標準地の選定のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより損失を与えたときは、その損失は、当該土地が所在する都道府県が補償しなければならない。
- 地価公示法に基づく権限を行わせるため国土交通省に置かれる土地鑑定委員会は、委員5人をもって組織され、その委員はすべて常勤とされている。
- 地価公示法の目的は一般の土地の取引価格に指標を与える点にあり、公共事業のために取得される土地の補償金額を適正に算定することに役立たせる点は、この法律の目的とされていない。
- 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定するための鑑定評価のため必要があると認めるときは、不動産鑑定士に対し、標準地の鑑定評価を命ずることができる。
- 標準地の鑑定評価を行う不動産鑑定士は、同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案することを要せず、近傍類地の取引価格及び地代等から算定される推定の価格のみによってこれを行う。
- 土地鑑定委員会は、地上権その他その土地の使用又は収益を制限する権利が存する土地であっても、これを標準地として選定することができる。
- 標準地の価格を公示するに当たっては、その所在の地番及び単位面積当たりの価格は公示されるが、当該標準地の地積や形状までは公示の対象とされていない。
- 土地鑑定委員会の委員から委任を受けた者が標準地の選定のために他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合には、立ち入ろうとする日の前日までにその旨を土地の占有者に通知すれば足りる。
- 土地収用法の規定により公示区域内の土地について事業の認定の告示の時における相当な価格を算定するときは、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならない。
- 地価公示法にいう公示区域は、都市計画法に規定する都市計画区域内の区域に限られ、都市計画区域外の区域が公示区域とされることはない。