問題ID: c07-0010
土地収用法により土地を収用することができる事業を行う者が、公示区域内の土地をその事業の用に供するため取得する場合において取得価格を定めるときは、公示価格を参考とするよう努めれば足りる。
この肢は誤り
解説
この場合、取得価格は公示価格を規準として定めなければならない(地価公示法9条)。努めれば足りるとする点が誤りである。努力義務にとどまるのは、都市およびその周辺の地域等において土地の取引を行う者が公示価格を指標として取引を行う場合である(同法1条の2)。
根拠条文
地価公示法9条、1条の2
出題傾向
R02_12月問25肢4、H23問25肢2の2肢で出題