贈与税・相続税
主な内容住宅取得等資金の非課税、相続時精算課税、配偶者控除
17問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 17問 (基本 16・事例 1)
- 出題実績
- 過去19回で2回、直近は平成27年度
- 主な根拠条文
- 租税特別措置法70条の25問
- 相続税法21条の95問
- 租税特別措置法70条の33問
- 相続税法21条の123問
- 租税特別措置法70条の3の22問
- 細目(17)
- 相続時精算課税選択の特例・所得要件の不存在
- 住宅取得等資金の贈与非課税・贈与者の年齢
- 相続時精算課税・特定贈与者ごとの選択
- 住宅取得等資金の贈与非課税・家屋の所在地要件
- 相続時精算課税選択の特例・対象は金銭の贈与
- 相続時精算課税・年110万円の基礎控除
- 相続税・申告書の提出期限
- 贈与税・配偶者控除
- 相続時精算課税・届出書の撤回
- 相続税・配偶者に対する税額軽減
- 住宅取得等資金の贈与非課税・金銭の贈与に限る
- 相続税・遺産に係る基礎控除額
- 贈与税・暦年課税の基礎控除110万円
- 相続時精算課税・特別控除の額と税率
- 相続時精算課税選択の特例・贈与者の年齢
- 相続時精算課税・贈与者と受贈者の要件
- 贈与税・住宅取得等資金の非課税の所得要件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 直系尊属から住宅用の家屋そのものの贈与を受けた場合には、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けることができない。
- 相続税の総額を計算する場合に課税価格の合計額から控除される遺産に係る基礎控除額は、5,000万円と1,000万円に被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額である。
- 暦年課税による贈与税については、その年中に贈与により取得した財産の課税価格から110万円を控除する。
- 相続時精算課税の適用を受ける場合の特別控除の限度額は特定贈与者ごとに累積で2,500万円であり、これを超える部分については、超過累進税率により贈与税が課される。
- 住宅取得等資金の贈与について相続時精算課税選択の特例の適用を受ける場合には、贈与者がその年の1月1日において60歳未満であっても、受贈者は相続時精算課税を選択することができる。
- 相続時精算課税の適用を受けることができるのは、贈与をした者が贈与の年の1月1日において60歳以上であり、かつ、贈与を受けた者が同日において18歳以上の推定相続人である直系卑属である場合である。
- 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、贈与を受けた者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下であれば適用を受けることができる。