安全衛生管理体制
主な内容10〜19条。総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医(勧告・巡視)・安全衛生推進者・安全委員会・衛生委員会の選任要件(業種・規模)と職務、事例型(業態・人数から選任義務判定)
24問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 24問 (基本 16・事例 7・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で15回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働安全衛生法13条6問
- 労働安全衛生法施行令5条5問
- 労働安全衛生法10条5問
- 労働安全衛生法施行令2条4問
- 労働安全衛生法施行令4条4問
- 細目(24)
- 産業医の選任義務がない事業場の健康管理
- 委員会を設けていない事業場の意見聴取
- 総括安全衛生管理者の選任報告と勧告
- 安全衛生推進者等の選任要件
- 管理業務のみを行う本社の管理体制
- 産業医の業務内容等の周知
- 安全委員会と衛生委員会の設置義務
- 総括安全衛生管理者の統括管理業務(10条1項)
- 総括安全衛生管理者に充てるべき者と選任期限
- 安全管理者の専属要件(則4条)
- 業種の区分と衛生管理者の免許
- 衛生管理者の数と衛生工学衛生管理者
- 衛生管理者・産業医の定期巡視の頻度
- 安全委員会の議長と委員の指名
- 産業医となるための要件
- 産業医の勧告と事業者の対応
- 委員会の開催頻度と議事の記録
- 専任の衛生管理者(則7条1項5号)
- 産業医の専属要件(則13条1項3号)
- 医療業55人の事業場の管理体制
- 総括安全衛生管理者の選任規模(製造業)
- 小売業45人の事業場と安全衛生推進者
- 道路貨物運送業60人の事業場の管理体制
- 衛生委員会の委員となる産業医
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 総括安全衛生管理者には、当該事業場において事業の実施を統括管理する者、すなわち工場長や作業所長といった最高責任者を充てなければならず、その選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行うこととされている。
- 安全管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならず、2人以上の安全管理者を選任する場合において、そのうちに労働安全コンサルタントである者がいるときであっても、その者を専属でない者とすることは認められない。
- 常時250人の労働者を使用する自動車整備業の事業場において、事業者は、第二種衛生管理者免許のみを有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
- 常時800人の労働者を使用し、坑内労働その他の有害業務には労働者を従事させていない事業場において選任すべき衛生管理者の数は3人以上であり、このうち1人は衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選ばなければならない。
- 作業場等の定期巡視は、衛生管理者にあっては少なくとも毎月1回、産業医にあっては少なくとも毎週1回行うこととされており、設備や作業方法等に有害のおそれを認めたときは、いずれも直ちに必要な措置を講ずべきものとされている。
- 安全委員会の議長は、総括安全衛生管理者又はこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとされ、事業者は、議長となる委員以外の委員の半数については、当該事業場の過半数労働組合又は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名しなければならない。
- 産業医は医師のうちから選任しなければならないが、選任される医師について、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に係る要件は法令上定められていない。
- 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場では、事業者は、選任した衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
- 常時600人の労働者を使用し、そのうち深夜業を含む業務に常時400人を従事させている事業場では、事業者はその事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
- 常時55人の労働者を使用する医療業の事業場では、衛生管理者と産業医を選任して衛生委員会を設けるほか、安全委員会も設置しなければならない。