問題ID: e01-0025
勤労者財産形成促進法の規定による貸付け(いわゆる財形住宅融資)を行うことは、機構の業務の範囲に含まれていない。
この肢は誤り
解説
誤り。機構法13条2項9号は、勤労者財産形成促進法10条1項の規定による貸付けを行うことを機構の業務として掲げている。同条2項は、同条1項の業務のほかに機構が行う業務を列挙したものであり、財形住宅融資はこれに当たる。
根拠条文
独立行政法人住宅金融支援機構法13条2項9号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
誤り。機構法13条2項9号は、勤労者財産形成促進法10条1項の規定による貸付けを行うことを機構の業務として掲げている。同条2項は、同条1項の業務のほかに機構が行う業務を列挙したものであり、財形住宅融資はこれに当たる。
独立行政法人住宅金融支援機構法13条2項9号
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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