問題ID: c09-0008
課税標準となるべき額が免税点に満たないことにより固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては、市町村は、都市計画税を課することができない。
この肢は正しい
解説
正しい。地方税法702条の2第2項は、351条(免税点)等の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋については、都市計画税も課することができないと定めている。免税点は土地30万円、家屋20万円である。
根拠条文
地方税法702条の2第2項、351条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし