問題ID: c06-0003
相続時精算課税の適用を受ける場合の特別控除の限度額は特定贈与者ごとに累積で2,500万円であり、これを超える部分については、超過累進税率により贈与税が課される。
この肢は誤り
解説
特別控除の限度額が特定贈与者ごとに累積2,500万円である点は正しいが(相続税法21条の12第1項1号)、控除後の課税価格に対しては特定贈与者ごとに一律100分の20の税率が適用される(同法21条の13)。超過累進税率とする点が誤り。
根拠条文
相続税法21条の12第1項1号、21条の13
出題傾向
H22問23肢4の1肢で出題