権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
120問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 賃借人が賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃借人は、賃貸人に対し、賃貸借の終了を待たずに直ちにその償還を請求することができる。
- Aを注文者、Bを請負人とする建物建築工事の請負契約において、Aが供した材料の性質によって仕事の目的物に契約不適合が生じた場合、Bがその材料が不適当であることを知りながら告げなかったときを除き、Aは、Bに対して履行の追完を請求することができない。
- Aが、Bの強迫によってBに甲土地を売却して所有権移転登記をした後、Bが強迫の事実を知らず、かつ知らないことに過失のないCに甲土地を転売した場合において、その後にAが強迫を理由として売買契約を取り消したときは、Aは、Cに対し甲土地の所有権を主張することができる。
- Aが丙土地をBに売却した後、背信的悪意者であるCにも丙土地を売却してCが所有権移転登記を備え、さらにCが丙土地をDに転売してDが所有権移転登記を備えた場合、判例によれば、Dは、Bとの関係で背信的悪意者と評価されるのでない限り、Bに対して丙土地の所有権の取得を対抗することができる。
- 抵当権者が抵当不動産の賃料債権について物上代位権を行使するためには、その払渡し又は引渡しの前に当該賃料債権を差し押さえなければならない。
- Aが、Bの悪意による不法行為によって損害を受けてBに対する損害賠償請求権を有している場合、Aは、この損害賠償請求権を自働債権とし、自己がBに対して負う貸金債務を受働債権として相殺をすることはできない。
- 賃借人が賃貸人に対して賃借物の修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は、自らその修繕をすることができる。
- 委任における受任者は、委任者の許諾を得ておらず、かつやむを得ない事由もない場合であっても、復受任者を選任することができる。
- 表意者がその真意ではないことを知ってした意思表示は、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知っていた場合であっても、その効力を妨げられない。
- Bの詐欺によって甲土地をBに売却したAが、詐欺を理由に売買契約を取り消した後も登記名義をBのままにしていたところ、事情を知らないDがBから甲土地を買い受けて先に所有権移転登記を備えた場合、判例によれば、Aは、Dに対して甲土地の所有権を主張することができる。