権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 賃借物の修繕が必要である場合において急迫の事情があるときは、賃借人は、修繕が必要である旨を賃貸人に通知していなくても、自らその修繕をすることができる。
- 借地権者が借地上に所有する建物について、借地権者を表題部所有者とする表題登記のみがされ所有権の保存の登記がされていないときであっても、その借地権者は、当該土地を新たに取得した第三者に対して借地権を主張することができる。
- 存続期間を50年以上とし、更新も建物の築造による期間の延長もなく建物の買取りも請求しない旨の特約を付けて借地権を設定しようとする者は、あらかじめ、借地権者となる者に対し、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、当初の存続期間が満了する前に借地上の建物が滅失した場合、借地権者は、土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
- 契約の更新の後に建物が滅失したときであっても借地権者は解約の申入れをすることができない旨の特約は、当事者が合意した以上、有効である。
- 過失によって他人の建物を損壊した者は、その損壊による損害賠償債務を受働債権とし、自己が被害者に対して有する貸金債権を自働債権として、相殺をすることができる。
- 建物の賃貸人Aの承諾を得て賃借人BがCに当該建物を転貸している場合において、Bの賃料の滞納を理由としてAが賃貸借契約を解除したときは、Aは、Cに対して終了の通知をしなくても、賃貸借の終了をCに対抗することができる。
- AがBに対して負う売買代金債務についてBの債権者Cが差押えをした後に、AがBに新たに金銭を貸し付けた場合、Aは、その貸金債権を自働債権とする相殺をもってCに対抗することができない。
- 建物の賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作がある場合において、賃料の不払を理由に賃貸借が解除されて終了したときも、賃借人は、その造作を時価で買い取るべきことを賃貸人に請求することができる。
- AがBに対して貸金債権を有している場合において、その後にAとBが婚姻をしたときは、その貸金債権は混同によって消滅する。