権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
120問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 同一の法律行為について当事者双方の代理人としてした行為は、本人があらかじめ許諾していた場合であっても、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
- Aが丁土地の取得時効を完成させた後、時効完成の時に丁土地を所有していたFがこれをGに売却し、Gが所有権移転登記を備えた場合、判例によれば、Aは、自ら登記を備えていなくてもGに対して時効による所有権の取得を対抗することができる。
- Aが所有する乙建物に抵当権が設定されてその登記がされた後、Aから乙建物を賃借し、競売手続の開始前から乙建物を使用しているBは、競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、乙建物を買受人に引き渡すことを要しない。
- 不確定期限のある債務の債務者は、その期限が到来した後に履行の請求を受けた時と、その期限が到来したことを知った時とのうち、いずれか早い時から履行遅滞の責任を負う。
- 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、存続期間を50年と定めたときはその定めは有効であり、存続期間を定めなかったときは、その存続期間は30年となる。
- 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えた場合において、行為者を教唆した者は共同行為者とみなされるが、行為者を幇助したにすぎない者は共同行為者とはみなされない。
- Bが、代理権がないのにAの代理人としてCとの間でA所有の甲土地の売買契約を締結した後、Aが死亡してBが単独でAを相続した場合、判例によれば、Bは、Cに対して当該売買契約の追認を拒絶することができない。
- Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが遺産分割の協議により甲土地をBが単独で取得する旨を定めた場合であっても、Bは、その法定相続分を超える部分については、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。
- 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、特別の登記をしていない限り、その満期となった最後の2年分についてのみ抵当権を行使することができる。
- Aを売主、Bを買主とする土地の売買契約において、Bが代金の支払を遅滞した場合、Bは、その遅滞が不可抗力によるものであることを証明したときであっても、遅延損害金の支払を免れることはできない。