権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
120問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは担保すべき元本の確定を請求することができ、この場合には、その請求の時から2週間を経過することによって元本が確定する。
- Aを売主、Bを買主とする建物の売買契約が締結された後、その引渡し前に、当事者双方の責めに帰することができない事由により当該建物が焼失した場合、Bの代金支払債務は当然に消滅する。
- 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を20年として借地権を設定する契約は、公正証書によってしなければならず、居住の用に供する建物の所有を目的とする場合には、この借地権を設定することができない。
- 管理者が本人の意思に反して事務管理をした場合であっても、管理者は、本人のために支出した有益な費用の全額の償還を本人に請求することができる。
- Aは、Bに与えていた代理権が消滅した後にBがAの代理人としてその代理権の範囲内の行為をCとの間でした場合において、Cが代理権の消滅の事実を知らず、かつ、知らないことについて過失がなかったときは、その行為について責任を負う。
- 他人が所有する設備を使用して電気、ガス又は水道水の供給を受ける土地の所有者は、その設備の設置、改築、修繕及び維持に要する費用の全額を負担しなければならない。
- 建物の賃借人は、賃貸借の終了に際して造作買取請求権を行使したときは、判例によれば、造作の買取代金の支払を受けるまでその建物を留置することができる。
- 債務不履行によって特別の事情から生じた損害については、債務者がその事情を現に予見していたときに限り、債権者はその賠償を請求することができる。
- 建物の所有を目的とする土地の賃貸借において、当初の存続期間中に建物が滅失したため、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合、その築造につき借地権設定者の承諾があるときに限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続するのが原則である。
- Aが死亡し、Aの子Bが相続を放棄した場合において、Bに子Cがあるときは、Cは、Bを代襲してAの相続人となる。