権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 相続人が、被相続人が生前に賃貸していた建物の未払賃料を取り立てて自己のために消費したときは、その相続人は、単純承認をしたものとみなされる。
- 賃借権は不動産登記法上の登記をすることができる権利とされているが、配偶者居住権は登記をすることができる権利とはされていない。
- 使用貸借の借主は、契約で存続期間が定められている場合であっても、いつでも契約の解除をすることができる。
- Aが死亡した時点で、Aの子B及びBの子Cがいずれも既に死亡しており、Cの子Dが生存している場合、DはAの相続人となる。
- 信託の登記は受託者が単独で申請することができるが、受益者又は委託者が受託者に代わってこの登記を申請することはできない。
- 請負人が引き渡した仕事の目的物に契約不適合がある場合において、注文者が有する修補に代わる損害賠償の債権と請負人が有する報酬債権とは、同時履行の関係に立つ。
- 協議上の離婚をした者の一方が相手方に対して財産の分与を請求するには、離婚について相手方に責任があったことを要する。
- 共用部分である旨の登記がある建物についても、その表題部所有者又は所有権の登記名義人であれば、他の建物との合併の登記を申請することができる。
- 建物の賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷について原状回復の義務を負うが、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によって生じたものであるときは、この義務を負わない。
- Aが所有する建物をBに賃貸している場合において、Aが修繕の義務を履行しないときは、Bは、現に使用及び収益をすることができている部分に対応する分についても、賃料の支払を拒むことができる。