宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
140問 / 法令基準日 令和8年4月1日
論点から選ぶ
問題一覧
- クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回がされた場合、自ら売主である宅地建物取引業者は、その撤回によって生じた損害の賠償を買主に対して請求することができる。
- 宅地建物取引業者が、代金700万円(消費税等相当額を含まない。)の宅地の売買を媒介し、媒介契約の締結に際してあらかじめ報酬額を説明して依頼者と合意したときは、当該依頼者から受け取ることができる報酬の上限額は33万円である。
- 新築住宅を自ら売主として引き渡した宅地建物取引業者が、基準日ごとに必要な資力確保措置の状況の届出を免許権者にしなかった場合、基準日の翌日から数えて50日が経過した日以後、当該業者は自ら売主となる新築住宅の売買契約を新たに締結できない。
- 建物の貸借の媒介により契約が成立した場合、当該建物に課される固定資産税その他の公課をいずれの当事者が負担するかについて定めがあるときは、宅地建物取引業者はその内容を37条書面に記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でないBに代金4,000万円で建物を売却する契約において、債務不履行を理由とする解除に伴う損害賠償の予定額を700万円、違約金を200万円と定めた場合、合計900万円のうち800万円を超える部分が無効となる。
- 宅地建物取引業者が、価額600万円(消費税等相当額を含まない。)の宅地の売買について売主から代理の依頼を受け、あらかじめ報酬額を説明して合意したときは、当該売主から受け取ることができる報酬の上限額は66万円である。
- 住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、当該新築住宅の所在地の最寄りの供託所にしなければならない。
- 宅地の貸借の媒介により契約が成立したときは、宅地建物取引業者は、37条書面に移転登記の申請の時期を記載する必要はない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約においては、買主があらかじめ承諾しているときに限り、代金の10分の2を超える手付を受け取ることが認められる。
- 長期の空家等に該当する居住用建物の貸借を媒介した宅地建物取引業者は、借主の承諾を得ていない場合であっても、借主から借賃1月分の1.1倍に相当する額の報酬を受け取ることができる。