宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業者が、裁判の証人として証言を求められ、又は税務署の職員から質問検査権に基づく質問を受けて業務上知り得た秘密を告げることは、正当な理由がある場合に当たる。
- 宅地の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、当該宅地について建築基準法第56条の道路斜線制限があるときであっても、その概要を重要事項として説明する必要はない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地建物取引業者でない買主に建物を売却する場合において、その建物が近く取り壊される予定のものであるときは、種類又は品質に関する契約不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約をすることができる。
- 宅地建物取引業者の従業者は、業務を補助したことについて知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならず、この義務はその者が従業者でなくなった後にも及ぶ。
- 宅地の売買の媒介において当該宅地について差押えの登記がされているときは、宅地建物取引業者は、登記された権利の種類及び内容としてその旨を説明しなければならない。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物取引業者でないBに建物を売却するに当たり、契約不適合についてはAに帰責事由がある場合に限り責任を負う旨の特約を定めたときは、その特約は有効である。
- 宅地建物取引業者の従業者が、対象物件が値上がりすることは確実であると自ら信じたうえで相手方にその旨を告げた場合、故意がない以上、断定的判断の提供の禁止に違反することはない。
- 建物の貸借を媒介する宅地建物取引業者も、対象となる建物に石綿の使用の有無を調べた記録が残されているときは、その記録の内容を借主に説明しなければならない。
- 自ら売主となる宅地建物取引業者Aから宅地を購入したBが、金融機関から融資の承認を得たにとどまり中間金の支払をしていない段階であれば、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約を解除することができる。
- 宅地建物取引業者の従業者が、将来の交通の利便について不確実であることを明示したうえで参考として情報を提供したときは、誤解させるべき断定的判断の提供には当たらない。