宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
140問 / 法令基準日 令和8年4月1日
論点から選ぶ
問題一覧
- 宅地建物取引業者は、従たる事務所について供託すべき営業保証金についても、主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに備える従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときに作成する書面について、宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。
- 宅地建物取引業者は、重要事項を記載した書面の交付に代えてその内容を電磁的方法により提供しようとする場合、相手方から口頭で承諾を得れば足りる。
- 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託した時点でその事業を開始することができ、供託した旨の免許権者への届出は事業の開始後に行えば足りる。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに備える業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならないが、自ら売主となる新築住宅に係るものについては10年間保存しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、媒介の目的物である宅地を売買すべき価額について意見を述べるときはその根拠を明らかにしなければならないが、根拠を明らかにする方法は口頭によることもできる。
- 宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cとの間の宅地の売買を媒介する場合、Aは、Cに対して重要事項の説明をしなければならないが、Bに対して重要事項の説明をする義務は負わない。
- 事務所の一部を廃止したため供託している営業保証金が法定の額を上回ることになった宅地建物取引業者が超過分の取戻しをするには、還付請求権者に対して6か月以上の一定期間内に申し出るよう公告する手続を経なければならない。
- 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲について契約の申込みを受ける案内所を設置したときは、その案内所においても報酬の額を掲示しなければならない。