問題ID: ah09-0550
令和7年6月1日施行の改正労働安全衛生規則による熱中症対策の対象となる作業は、黒球温度が28度以上又は気温が31度以上の作業場所において、連続1時間以上か1日4時間超の従事が見込まれる作業とされている。
この肢は誤り
解説
誤り。指標は黒球温度ではなく「WBGT値(暑さ指数)」である。WBGT値は自然湿球温度・黒球温度(屋外では乾球温度も)から算出される暑さ指数で、黒球温度はその構成要素にすぎない。WBGT値28度以上又は気温31度以上の作業場所で連続1時間以上又は1日4時間超の作業が対象となる(施行通達)。
根拠条文
労働安全衛生法22条、労働安全衛生規則612条の2(令7.6.1施行)
出題傾向
第58回予想問題(選択式 労基安衛 問1 空欄D)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去の出題: 第44回問10、第47回問8、第48回問8、第55回選択式(重量表示)