社会保険労務士 労働安全衛生法 熱中症を生ずるおそれのある作業の指標 基本
問題ID: ah09-0550

令和7年6月1日施行の改正労働安全衛生規則による熱中症対策の対象となる作業は、黒球温度が28度以上又は気温が31度以上の作業場所において、連続1時間以上か1日4時間超の従事が見込まれる作業とされている。

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