問題ID: c07-0013
土地鑑定委員会は、地上権その他その土地の使用又は収益を制限する権利が存する土地であっても、これを標準地として選定することができる。
この肢は正しい
解説
標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地から選定される(地価公示法3条)。使用又は収益を制限する権利や定着物が存在することは選定の妨げとならない。この場合の正常な価格は、それらの権利や定着物が存しないものとして通常成立すると認められる価格として判定される(同法2条2項)。
根拠条文
地価公示法3条、2条2項
出題傾向
H25問25肢2、H26問25肢2、R02_12月問25肢1の3肢で出題(19回中3肢)