雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
280問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 280問 / 論点 21件
- 出題実績の多い論点
- 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則 第41〜58回で15回、直近は第57回/19問
- 被保険者資格・適用事業・適用除外 第41〜58回で14回、直近は第58回/26問
- 失業の認定・受給手続 第41〜58回で14回、直近は第58回/18問
- 届出・確認・雇用保険事務 第41〜58回で13回、直近は第58回/18問
- 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短) 第41〜58回で11回、直近は第58回/19問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
被保険者資格・適用事業・適用除外26 届出・確認・雇用保険事務18 被保険者期間・受給資格・算定対象期間13 賃金・賃金日額・基本手当日額11 所定給付日数・特定受給資格者・特定理由離職者15 受給期間・受給期間延長8 延長給付12 失業の認定・受給手続18 給付制限・不正受給18 傷病手当9 高年齢被保険者・高年齢求職者給付金12 短期雇用特例被保険者・特例一時金7 日雇労働被保険者・日雇労働求職者給付金10 就職促進給付(再就職手当・移転費等)12 教育訓練給付15 高年齢雇用継続給付12 介護休業給付金10 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短)19 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則19 雇用保険二事業8 その他雇用保険法8
問題一覧
- 適用事業の事業主に雇用されながら自ら小規模な店舗を経営している者は、自営業を営んでいる事実がある以上、その適用事業における就業条件のいかんを問わず被保険者とならない。
- 学校教育法に規定する大学の通信制の課程に在学しながら適用事業に雇用され、1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがある者は、学生であることを理由として適用除外とされる。
- トライアル雇用助成金の一般トライアルコースは、ハローワーク等の紹介により対象労働者を原則3か月の有期雇用で雇い入れた事業主に支給されるが、その支給額は支給対象期間1か月当たり一律4万円であり、対象労働者の属性によって変わることはない。
- 一般被保険者に係る求職者給付は、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当及び就業促進手当の5種類である。
- 特例一時金は一時金として一括して支給されるものであるから、基本手当に係る待期の規定は準用されず、失業の認定を受ければ直ちに支給される。
- 日雇労働被保険者資格取得届は、日雇労働被保険者に該当するに至った日から起算して10日以内に提出しなければならない。
- 再就職手当は、受給資格者が待期期間の経過後に自ら事業を開始した場合には支給されず、また、その事業を開始した日前3年以内の就職について就業促進手当の支給を受けたことがある場合にも支給されない。
- 支給要件期間が5年である被保険者が一般教育訓練を受けて修了し、その受講のために支払った費用が60万円であった場合、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は12万円となる。
- 初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとする被保険者は、支給対象月の初日から起算して4か月以内に所定の支給申請書を提出しなければならず、その記載事項については事業主の証明を受けなければならない。
- 同一の対象家族について3回の介護休業をし、通算93日分の介護休業給付金の支給を受けた被保険者であっても、別の対象家族について介護休業をしたときは、その対象家族について改めて3回・通算93日を限度として介護休業給付金の支給を受けることができる。