雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
63問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 65歳以上の労働者が、P社(所定労働時間は週12時間)とQ社(同じく週10時間)の2つの適用事業に雇用されている場合、この者は所定の申出を行うことにより、両社における労働者を高年齢被保険者とする特例(特例高年齢被保険者)の適用を受けることができる。
- 介護休業給付金の1支給単位期間当たりの額は、雇用保険法の本則において、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67と定められている。
- 育児時短就業給付金は、被保険者がその1歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、支給対象月について支給される。
- 学校教育法上の大学に通う昼間学生は、休学中であるか卒業後の継続雇用が予定されているかを問わず、所定労働時間が週20時間以上であっても雇用保険の被保険者にならない。
- 介護休業中の被保険者に事業主から支給単位期間について賃金が支払われた場合、その賃金額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67以上であれば、その支給単位期間の介護休業給付金は支給されない。
- 同一の就業について育児時短就業給付金と高年齢雇用継続基本給付金の両方の支給要件を満たす者が高年齢雇用継続基本給付金を受給したときは、育児時短就業給付金は支給されない。
- 66歳の労働者がR社に週16時間、S社に週4時間で雇用されている場合、2社の所定労働時間の合計は20時間以上であるが、S社における所定労働時間が5時間に満たないため、この者は特例高年齢被保険者となるための申出をすることができない。
- 介護休業給付金の支給対象となる支給単位期間は、1回の介護休業につき、その休業の開始日から数えて6か月を経過する日までの期間内のものに限定される。
- 出生後休業支援給付金の支給を受けるには、初回の出生後休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算12箇月以上あることに加え、対象期間内にした出生後休業の日数が通算して14日以上であることが必要である。
- 令和6年4月1日にX社で一般被保険者となった者が、令和7年3月31日に正当な理由のない自己都合でX社を離職して受給資格の決定を受け(基本手当は未受給)、令和7年6月16日からY社で一般被保険者となり、令和8年3月31日に自己都合でY社を離職した。いずれの月も賃金支払基礎日数が11日以上であるとき、Y社の離職に係る被保険者期間は9箇月と2分の1箇月である。