雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
280問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 280問 / 論点 21件
- 出題実績の多い論点
- 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則 第41〜58回で15回、直近は第57回/19問
- 被保険者資格・適用事業・適用除外 第41〜58回で14回、直近は第58回/26問
- 失業の認定・受給手続 第41〜58回で14回、直近は第58回/18問
- 届出・確認・雇用保険事務 第41〜58回で13回、直近は第58回/18問
- 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短) 第41〜58回で11回、直近は第58回/19問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
被保険者資格・適用事業・適用除外26 届出・確認・雇用保険事務18 被保険者期間・受給資格・算定対象期間13 賃金・賃金日額・基本手当日額11 所定給付日数・特定受給資格者・特定理由離職者15 受給期間・受給期間延長8 延長給付12 失業の認定・受給手続18 給付制限・不正受給18 傷病手当9 高年齢被保険者・高年齢求職者給付金12 短期雇用特例被保険者・特例一時金7 日雇労働被保険者・日雇労働求職者給付金10 就職促進給付(再就職手当・移転費等)12 教育訓練給付15 高年齢雇用継続給付12 介護休業給付金10 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短)19 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則19 雇用保険二事業8 その他雇用保険法8
問題一覧
- 労働者が被保険者資格の確認の請求をしたことを理由として事業主がその労働者を解雇した場合、当該事業主は6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
- 高年齢受給資格者が負傷により公共職業安定所に出頭することができない期間が引き続き30日以上あるときは、申出により、高年齢求職者給付金の受給期限が最大4年まで延長される。
- 失業等給付に関する処分を争う審査請求及び再審査請求については、時効の完成猶予と更新との関係において、これを裁判上の請求と同様に扱うこととされている。
- 国内の適用事業に雇用される労働者が事業主の命により国外にある当該事業主の支店へ転勤した場合は被保険者となるが、その支店において現地で採用された者は、日本国籍を有していても被保険者とならない。
- 適用事業の事業主に雇用されながら自ら小規模な店舗を経営している者は、自営業を営んでいる事実がある以上、その適用事業における就業条件のいかんを問わず被保険者とならない。
- 学校教育法に規定する大学の通信制の課程に在学しながら適用事業に雇用され、1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがある者は、学生であることを理由として適用除外とされる。
- 事業主は、その事業所の名称や所在地、事業の種類に変更が生じたときは、変更の日の翌日から数えて10日以内に、所定の届書を当該事業所を管轄する公共職業安定所長あてに提出する必要がある。
- 事業主は、その雇用する被保険者が介護休業給付金の対象となる休業を開始したときは、休業を開始した日の翌日から起算して10日以内に、休業開始時賃金証明書を提出しなければならない。
- 育児休業給付金の支給を受けたことがある者については、その給付金の支給に係る休業の期間は、基本手当の所定給付日数を決定する算定基礎期間に算入されない。
- 賃金日額の算定に当たり、算定の基礎となる期間に支払義務が確定していながら所定の支払日を過ぎても支払われていない賃金があるときは、その未払額は算定の基礎から除かれる。