雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
63問 / 法令基準日 令和8年4月1日
論点から選ぶ
問題一覧
- 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された受給資格者であっても、安定所長が指示した公共職業訓練等の受講中とその受講を終えた後の期間については、基本手当の給付制限は行われない。
- 雇用保険法における育児休業等給付は、育児休業給付(育児休業給付金及び出生時育児休業給付金)、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付の3つで構成されている。
- 教育訓練休暇給付金は、休暇開始日前2年間におけるみなし被保険者期間が通算して12箇月以上あり、かつ休暇開始日の前日を基準日とみなして算定した算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある一般被保険者でなければ支給されない。
- 雇用期間を30日と定めて雇い入れられた者について、契約更新の見込みがなく、過去にその事業主の適用事業に雇用された実績もない場合であっても、所定労働時間が週20時間以上であることを理由に雇用保険の被保険者となる。
- 介護休業給付金の対象家族のうち、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫については、被保険者がこれらの者と同居し、かつ扶養している場合に限って対象となる。
- 被保険者の配偶者が適用事業に雇用される労働者ではない専業主婦(夫)である場合、その配偶者が子の出生日から8週間を経過する日の翌日までに14日以上の育児休業をしていなければ、被保険者に出生後休業支援給付金は支給されない。
- 教育訓練支援給付金は、令和9年3月31日以前に厚生労働省令で定める専門実践教育訓練を開始した者であって、受講開始日に45歳未満であるなどの要件を満たす者に対する暫定措置として支給される。
- 季節的に雇用される者であっても、4か月以内の期間を定めて雇用され、かつ所定労働時間が週30時間以上であれば、雇用保険の短期雇用特例被保険者として適用を受ける。
- 介護休業給付金は、同じ対象家族についてすでに3回の介護休業をした被保険者が、その家族について4回目の介護休業をしても支給されない。
- 出生後休業支援給付金の額は、休業開始時賃金日額相当額に対象期間内の出生後休業日数(上限28日)を乗じた額の100分の10である。