厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
77問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 老齢厚生年金の受給権取得日から起算して5年を経過した日後に当該年金を請求し、その際に繰下げの申出をしない者は、受給権取得日から15年を経過した後に請求した場合であっても、請求日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなされる。
- 厚生年金保険の保険料について督促を受けた事業主が督促状の指定期限までにその保険料を完納した場合でも、納期限の翌日から完納日の前日までの日数に応じた延滞金を納付しなければならない。
- 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は原則として保険料の全額を自ら負担して納付する義務を負うが、事業主が保険料の半額の負担と保険料の納付義務を引き受けることに同意したときはこの限りでない。
- 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者に、その者によって生計を維持する65歳未満の配偶者がいても、その障害厚生年金に加給年金額は加算されない。
- 受給権者の死亡当時その者と生計を同じくしていた3親等内の親族(配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の者)も、未支給の保険給付を自己の名で請求することができる。
- 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で保険料の負担及び納付につき事業主の同意がない者が、初めて納付すべきものを除く保険料を滞納し、督促状の指定期限までにこれを納付しないときは、その保険料の納期限が属する月の前月の末日に被保険者の資格を失う。
- 障害厚生年金の受給権者が障害の程度の増進を理由に額の改定を請求するには、受給権取得日又は実施機関の診査を受けた日から1年を経過していることが常に必要であり、例外は認められていない。
- 未支給の保険給付を受けるべき同順位の遺族が2人以上いる場合、そのうち1人が行った請求は全員のために全額について行ったものとみなされる。
- 適用事業所に使用される70歳以上の者について、老齢厚生年金の受給権がなければ、国民年金法の老齢基礎年金を受けられる者であっても高齢任意加入被保険者となることができる。
- 受給権の取得当時から障害等級3級の状態が続いている障害厚生年金の受給権者について、その後に別の障害厚生年金の支給事由が発生した場合には、両方の障害を併せた程度に応じた障害厚生年金が新たに決定される。