厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
77問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 適用事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者となるためには実施機関に申し出ることが必要で、資格取得日はその申出が受理された日である。
- 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に対する当該年金は、申出をした日の属する月分から支給が開始される。
- 育児休業等の期間が1か月以下の被保険者について事業主が申出をした場合、その期間中に支給された賞与に係る保険料についても徴収が免除される。
- 適用事業所以外の事業所で使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者の資格を取得するには厚生労働大臣の認可が必要であり、その認可を申請するに当たっては事業主の同意を得なければならない。
- 老齢厚生年金の受給権取得日から起算して5年を経過した日後に当該年金を請求し、その際に繰下げの申出をしない者は、受給権取得日から15年を経過した後に請求した場合であっても、請求日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなされる。
- 厚生年金保険の保険料について督促を受けた事業主が督促状の指定期限までにその保険料を完納した場合でも、納期限の翌日から完納日の前日までの日数に応じた延滞金を納付しなければならない。
- 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は原則として保険料の全額を自ら負担して納付する義務を負うが、事業主が保険料の半額の負担と保険料の納付義務を引き受けることに同意したときはこの限りでない。
- 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者に、その者によって生計を維持する65歳未満の配偶者がいても、その障害厚生年金に加給年金額は加算されない。
- 受給権者の死亡当時その者と生計を同じくしていた3親等内の親族(配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の者)も、未支給の保険給付を自己の名で請求することができる。
- 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で保険料の負担及び納付につき事業主の同意がない者が、初めて納付すべきものを除く保険料を滞納し、督促状の指定期限までにこれを納付しないときは、その保険料の納期限が属する月の前月の末日に被保険者の資格を失う。