厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
393問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 393問 / 論点 38件
- 出題実績の多い論点
- 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 被保険者資格の得喪・適用除外 第41〜58回で17回、直近は第58回/10問
- 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認) 第41〜58回で16回、直近は第58回/29問
- 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等) 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 加給年金額・特別加算・振替加算との関係 第41〜58回で16回、直近は第58回/18問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制/任意・業種・2以上の一括)13 被保険者資格の得喪・適用除外10 短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)11 高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者14 被保険者期間の計算(同月得喪・種別変更月)4 標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)17 標準報酬月額の等級区分・上限(20条2項改定)2 標準賞与額(150万円・年4回賞与・2以上事業所)3 3歳未満養育特例(従前標準報酬月額)7 保険料(負担・納付義務・免除・繰上徴収)17 滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任14 老齢厚生年金の受給要件・年金額7 経過的加算2 加給年金額・特別加算・振替加算との関係18 在職老齢年金(65歳前後・70歳以上・議員)16 退職時改定・在職定時改定6 特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢・特例)8 繰上げ・繰下げ(75歳上限・みなし増額)16 雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)7 障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表12 事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求11 障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)6 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)18 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算6 遺族厚生年金の失権・支給停止12 離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)13 離婚時分割(3号分割)・特定被保険者13 脱退一時金10 2以上事業所(選択届・保険料按分・標準報酬)5 2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)13 厚生年金基金・企業年金連合会2 不服申立て(審査請求・再審査請求・裁判との関係)7 時効(保険料2年・給付5年・起算点・時効特例法)6 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等)21 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)29 費用負担・財政(国庫負担・積立金・財政検証)10 罰則1 その他厚生年金保険法6
問題一覧
- 船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、厚生年金保険法第21条から第24条までの規定にかかわらず、船員保険法の定時決定や随時改定に関する規定の例によるものとされている。
- 7月1日現在使用されている被保険者について、報酬支払の基礎となった日数が4月は15日、5月は20日、6月は21日であった場合、定時決定における報酬月額は、4月から6月までに受けた報酬の総額を3で除して得た額となる。
- 厚生年金保険法にいう報酬には、名称のいかんを問わず労働者が労働の対償として受ける全てのものが含まれるが、臨時に受けるものはこれに含まれない。
- 第1子について3歳に満たない子を養育する被保険者の標準報酬月額の特例の適用を受けていた被保険者が、引き続き第2子を養育することとなって同様の申出をした場合、第2子に係る従前標準報酬月額は、第1子について基準月の標準報酬月額としてみなされていた額となる。
- 年金の受給権者が死亡したにもかかわらずその死亡した日の属する月の翌月以後の分として年金が過誤払された場合、その返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金があるときであっても、その支払金を返還金債権に充当することはできない。
- 年金の支払期月ごとの支払額に1円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てるものとされており、切り捨てた金額が後に支払われることはない。
- 加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されている場合であっても、毎年、厚生労働大臣が指定する日までに生計維持を確認するための届書を機構に提出しなければならない。
- 老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者が死亡したことなどにより加算の対象でなくなったときは、その事実があった日から5日以内に所定の事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 事業主は、厚生年金保険に関して作成し、又は受け取った書類を、その完結の日から3年間にわたり保存しなければならない。
- 政府が作成する財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間は、これが作成される年以降のおおむね50年間とされている。