問題ID: kn11-0501
厚生年金保険の保険料について督促を受けた事業主が督促状の指定期限までにその保険料を完納した場合でも、納期限の翌日から完納日の前日までの日数に応じた延滞金を納付しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。督促状に指定した期限までに保険料を完納したときは、延滞金は徴収されない(法87条4項)。延滞金が徴収されないのは、このほか保険料額が1,000円未満のとき、納期を繰り上げて徴収するとき、公示送達により督促したとき、計算した延滞金が100円未満のとき、滞納につきやむを得ない事情があると認められるときである(同条1項・4項)。
根拠条文
厚生年金保険法87条1項・4項
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問7肢E)として出題。本試験第58回では延滞金の直接の出題なし(問7肢Eで法100条の立入検査が出題)。過去は第46回問2(財務大臣委任要件)、第51回選択式(督促10日)、第56回問2(丸ごと)など