厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
77問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 受給権者が甲年金の受給権を取得したために乙年金の受給権が消滅し、その消滅月の翌月以後の分の乙年金が誤って支払われたときは、支払われた乙年金は甲年金の内払として扱われる。
- 厚生年金保険法における総報酬月額相当額とは、標準報酬月額に、その月以前1年間に受けた標準賞与額の総額を12で除して得た額を加えたものをいう。
- 障害厚生年金の受給権者が同一の障害について障害基礎年金を受けられない場合、障害厚生年金の額が障害基礎年金(2級)の額の3分の2に相当する額に満たないときは、その3分の2相当額が障害厚生年金の額となる。
- 年金たる保険給付について支払期月ごとに支払を受ける権利は、その支払期月の翌月初日を起算日として5年を経過すると時効により消滅する。
- 老齢厚生年金の受給権者が前月以前から引き続き被保険者である月において、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が支給停止調整額を超えるときは、その超える額の2分の1に12を乗じて得た額が支給停止基準額となる。
- 障害厚生年金の給付事由となった障害について障害基礎年金を受けることができない者の障害厚生年金の額は、障害基礎年金(2級)の額に4分の3を乗じて得た額を下回らない。
- 厚生年金保険の保険料その他の徴収金を徴収する権利及びその還付を受ける権利は、行使できる時から5年で時効消滅する。
- 在職老齢年金の支給停止の判定に用いる支給停止調整額は、令和8年度においては65万円である。
- 障害手当金の額は、報酬比例の年金額の算定方法に準じて計算した額の2倍相当額とされ、その額についての最低保障は法定されていない。
- 厚生年金保険の保険料を徴収する権利は、行使できるようになった時から2年間行使しないと時効により消滅し、その時効の効力については援用を要しないものとされている。