厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
393問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 393問 / 論点 38件
- 出題実績の多い論点
- 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 被保険者資格の得喪・適用除外 第41〜58回で17回、直近は第58回/10問
- 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認) 第41〜58回で16回、直近は第58回/29問
- 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等) 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 加給年金額・特別加算・振替加算との関係 第41〜58回で16回、直近は第58回/18問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制/任意・業種・2以上の一括)13 被保険者資格の得喪・適用除外10 短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)11 高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者14 被保険者期間の計算(同月得喪・種別変更月)4 標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)17 標準報酬月額の等級区分・上限(20条2項改定)2 標準賞与額(150万円・年4回賞与・2以上事業所)3 3歳未満養育特例(従前標準報酬月額)7 保険料(負担・納付義務・免除・繰上徴収)17 滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任14 老齢厚生年金の受給要件・年金額7 経過的加算2 加給年金額・特別加算・振替加算との関係18 在職老齢年金(65歳前後・70歳以上・議員)16 退職時改定・在職定時改定6 特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢・特例)8 繰上げ・繰下げ(75歳上限・みなし増額)16 雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)7 障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表12 事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求11 障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)6 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)18 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算6 遺族厚生年金の失権・支給停止12 離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)13 離婚時分割(3号分割)・特定被保険者13 脱退一時金10 2以上事業所(選択届・保険料按分・標準報酬)5 2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)13 厚生年金基金・企業年金連合会2 不服申立て(審査請求・再審査請求・裁判との関係)7 時効(保険料2年・給付5年・起算点・時効特例法)6 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等)21 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)29 費用負担・財政(国庫負担・積立金・財政検証)10 罰則1 その他厚生年金保険法6
問題一覧
- 被扶養配偶者は、特定被保険者が行方不明となって3年が経過していると認められ、かつ離婚の届出をしていない場合において、自らが当該特定被保険者の配偶者としての第3号被保険者の資格を喪失しているときは、3号分割標準報酬改定請求をすることができる。
- 随時改定に該当した被保険者の報酬月額に関する届出は、その事実があった日から5日以内に被保険者報酬月額変更届を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。
- 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった特定被保険者と被扶養配偶者については、被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を喪失してその事情が解消したと認められる場合であっても、3号分割標準報酬改定請求をすることはできない。
- 同時に2以上の事業所に使用される被保険者が同一の月にA事業所から100万円、B事業所から80万円の賞与を受けた場合、その月の標準賞与額は、事業所ごとに150万円の上限を適用した結果、合計180万円となる。
- 船舶に使用される被保険者が、同時に船舶所有者以外の事業主の事業所にも使用されている場合には、双方の事業主が、それぞれが支払う報酬の額に応じて保険料を負担し、これを納付する義務を負う。
- 養育期間の従前標準報酬月額のみなしの適用を受けている厚生年金保険の被保険者が、次の子に係る産前産後休業を開始した場合であっても、当該みなしは、現に養育している子が3歳に達するまで引き続き行われる。
- 適用事業所以外の事業所につき厚生年金保険法第6条第3項の認可を受けようとする事業主は、同時に健康保険法第31条第1項の認可を受けるための申請書を提出する場合であっても、厚生年金保険に係る申請書はこれとは別個に日本年金機構へ提出しなければならない。
- 国又は地方公共団体の適用事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3に満たない短時間労働者は、その適用事業所が特定適用事業所に該当しない場合であっても、週の所定労働時間20時間以上などの要件を満たす限り厚生年金保険の被保険者となる。
- 初めて特定適用事業所となった適用事業所の事業主は、当該事実があった日から10日以内に、事業所の名称及び所在地並びに特定適用事業所となった年月日を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
- 特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所の事業主が、その事業所に使用される4分の3未満の短時間労働者を厚生年金保険の被保険者としない旨の申出を実施機関にするには、被保険者及び70歳以上の使用される者の過半数で組織する労働組合の同意があれば足りる。