厚生年金保険法の一問一答
老齢・障害・遺族厚生年金・在職老齢年金
393問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 393問 / 論点 38件
- 出題実績の多い論点
- 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 被保険者資格の得喪・適用除外 第41〜58回で17回、直近は第58回/10問
- 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認) 第41〜58回で16回、直近は第58回/29問
- 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等) 第41〜58回で16回、直近は第58回/21問
- 加給年金額・特別加算・振替加算との関係 第41〜58回で16回、直近は第58回/18問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
適用事業所(強制/任意・業種・2以上の一括)13 被保険者資格の得喪・適用除外10 短時間労働者・適用拡大(4分の3基準)11 高齢任意加入・任意単独被保険者・70歳以上被用者14 被保険者期間の計算(同月得喪・種別変更月)4 標準報酬(定時決定・随時改定・保険者算定)17 標準報酬月額の等級区分・上限(20条2項改定)2 標準賞与額(150万円・年4回賞与・2以上事業所)3 3歳未満養育特例(従前標準報酬月額)7 保険料(負担・納付義務・免除・繰上徴収)17 滞納処分・督促・延滞金・財務大臣委任14 老齢厚生年金の受給要件・年金額7 経過的加算2 加給年金額・特別加算・振替加算との関係18 在職老齢年金(65歳前後・70歳以上・議員)16 退職時改定・在職定時改定6 特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢・特例)8 繰上げ・繰下げ(75歳上限・みなし増額)16 雇用保険との調整(基本手当・高年齢雇用継続)7 障害厚生年金(要件・額・300月)・障害等級表12 事後重症・基準障害・併合認定・額改定請求11 障害手当金(要件・治癒・額2倍・労災等調整)6 遺族厚生年金(遺族の範囲・要件・短期/長期・額)18 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算6 遺族厚生年金の失権・支給停止12 離婚時分割(合意分割・離婚時みなし被保険者期間)13 離婚時分割(3号分割)・特定被保険者13 脱退一時金10 2以上事業所(選択届・保険料按分・標準報酬)5 2以上種別(一元化: 合算・按分・実施機関)13 厚生年金基金・企業年金連合会2 不服申立て(審査請求・再審査請求・裁判との関係)7 時効(保険料2年・給付5年・起算点・時効特例法)6 通則(裁定・未支給・内払・併給調整等)21 届出・記録(原簿訂正・権限委任・現況確認)29 費用負担・財政(国庫負担・積立金・財政検証)10 罰則1 その他厚生年金保険法6
問題一覧
- 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の納入の告知又は同法第86条第1項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
- 国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の任意加入被保険者である者は、厚生年金保険法附則第7条の3による老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができない。
- 詐欺その他不正の手段を用いて保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、その受給額の2倍に当たる金額をその者から徴収することができる。
- 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した後であっても支給繰下げの申出をすることはできるが、他の年金たる給付の受給権者となったことがない者が受給権取得から10年を経過した日後に申出をしたときは、10年を経過した日に申出があったものとみなされる。
- 介護保険の第1号被保険者が老齢厚生年金その他の老齢等年金給付の支払を受けている場合、その介護保険料は、原則として年金保険者が年金から徴収して市町村に納入する特別徴収の方法によって徴収される。
- 厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある傷病が、その初診日から起算して5年を経過する日までの間に治り、治った日において障害等級に該当しない程度の政令で定める障害の状態にある者には、保険料納付要件を満たすことを条件として障害手当金が支給される。
- 65歳未満の遺族厚生年金の受給権者が、自らの被保険者期間に基づく特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、両者を併せて受けることはできず、いずれか一方を選択しなければならない。
- 65歳に達している遺族厚生年金の受給権者が、自らの障害を支給事由とする障害基礎年金の受給権も有する場合には、いずれか一方を選択しなければならず、両者を併せて受けることはできない。
- 遺族厚生年金の受給権者は、婚姻をしたことによりその受給権が消滅したときは、20日以内に、その事由に該当するに至った年月日及びその事由を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
- 離婚をした場合の合意分割の対象期間は婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間であるが、離婚時の標準報酬の分割の制度が施行された平成19年4月1日前の婚姻期間は対象期間に含まれない。