権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
120問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 売主が種類又は品質に関する契約不適合について担保の責任を負わない旨の特約をしたときは、売主は、その不適合を知りながら買主に告げなかった場合であっても、その責任を免れることができる。
- 法令により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができ、この特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。
- 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合であっても、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、表意者は、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができる。
- 行為の時に制限行為能力者であった者は、その法律行為が取り消されて初めから無効であったものとみなされる場合、その行為によって現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。
- 抵当権が設定された当時は更地であった土地にその後建物が築造された場合、抵当権者は、当該建物を土地と一括して競売にかけることができるが、建物の売却代金からは優先弁済を受けることができない。
- 引受人となる者と債権者との間の契約によって免責的債務引受がされたときは、その債務引受は、債務者がこれを承諾した時にその効力を生ずる。
- Aが所有する建物をBに賃貸したところ、BがAの承諾を得ずにCに当該建物を転貸した場合、Aは、Bの行為がAに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときであっても、賃貸借契約を解除することができる。
- 請負が仕事の完成前に解除された場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
- Aが第三者Cの詐欺によってBとの間で甲建物の売買契約を締結した場合、Aは、Bが詐欺の事実を知っていたときに限りその契約を取り消すことができ、Bが過失によってその事実を知らなかったにすぎないときは取り消すことができない。
- Aが甲土地をBに売却したが所有権移転登記が未了である間に、何らの権原もなくCが甲土地を占有している場合、判例によれば、Bは、所有権移転登記を備えていなくてもCに対して甲土地の明渡しを請求することができる。