権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 登記事項証明書の交付の請求は、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
- 共同相続人の間で遺産の分割をすべき不動産について、共同相続人の一人は、相続の開始の時から10年を経過する前であっても、他の共同相続人を相手方として共有物分割の訴えを提起することができる。
- 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するのが原則であるが、規約で別段の定めをして区分所有者全員の共有とすることもできる。
- 登記事項証明書の交付は、書面の交付に代えて、法務省令で定めるところにより電磁的記録をもって受けることができる。
- 疾病によって死亡の危急に迫った者は、証人3人以上の立会いのもとにその一人に遺言の趣旨を口授して遺言をすることができるが、この遺言は、遺言の日から20日以内に家庭裁判所に請求してその確認を得なければ効力を生じない。
- 区分所有者全員の利害に関係しない一部共用部分の管理に関する事項について、区分所有者全員の規約を設定しようとする場合において、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の3分の1を超える者が反対したときは、その設定をすることができない。
- 表題部所有者について相続が開始した場合、その相続人は、被相続人が申請することができた表示に関する登記を、自らの名義に改めることなく申請することができる。
- 船舶が遭難した場合において、その船舶の中で死亡の危急に迫った者が口頭で遺言をするには、証人3人以上の立会いがなければならない。
- 管理者は区分所有者の中から選任しなければならないものとされており、マンションの管理を業とする法人など区分所有者でない者を管理者とすることはできない。
- 海面の埋立てによって新たに生じた土地の所有権を取得した者は、取得の日から1か月以内に、その土地の表題登記を申請しなければならない。