権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 建物の賃貸人Aの承諾を得て賃借人BがCに当該建物を転貸している場合において、Bの賃料の滞納を理由としてAが賃貸借契約を解除したときは、Aは、Cに対して終了の通知をしなくても、賃貸借の終了をCに対抗することができる。
- AがBに対して負う売買代金債務についてBの債権者Cが差押えをした後に、AがBに新たに金銭を貸し付けた場合、Aは、その貸金債権を自働債権とする相殺をもってCに対抗することができない。
- 建物の賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作がある場合において、賃料の不払を理由に賃貸借が解除されて終了したときも、賃借人は、その造作を時価で買い取るべきことを賃貸人に請求することができる。
- AがBに対して貸金債権を有している場合において、その後にAとBが婚姻をしたときは、その貸金債権は混同によって消滅する。
- 建物の借賃が近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となった場合であっても、賃貸人は、現行の借賃が定められた時から相当の期間が経過していなければ、その増額を請求することができない。
- Aを売主、Bを買主とする建物の売買契約が締結された後、Aが引渡しの期日を過ぎても引渡しをしないでいるうちに、A・Bいずれの責めにも帰することができない落雷によって当該建物が焼失した場合、Bは、Aに対し履行に代わる損害賠償を請求することができる。
- 期間の定めがない建物の賃貸借において、賃貸人がした解約の申入れの日から3月を経過することによって賃貸借が終了する旨の特約は、有効である。
- 債務の不履行に関して債権者に過失があった場合、裁判所がこれを考慮して損害賠償の責任及びその額を定めるには、債務者が過失相殺をすべき旨を主張することが必要である。
- 報酬を支払う旨の約定がある委任契約が履行の中途で終了した場合、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
- 未成年者は後見人となることができないものとされているから、成年に達するまでは、家庭裁判所によって成年後見人に選任されることはない。