権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 使用貸借契約は、貸主が目的物を引き渡さなくても当事者の合意のみによって成立するが、書面によらない使用貸借においては、貸主は、借主が借用物を受け取るまでは契約の解除をすることができる。
- 出生した者は年齢にかかわらず私権を享有するから、生後間もない子であっても、贈与を受けて不動産の所有者となることができる。
- Aを表題部所有者とする表題登記がされている建物をBが買い受けた場合において、Aが所有権の保存の登記を申請しないときは、Bは、Aに対する所有権の移転の登記手続を請求する権利を保全するため、Aに代位してAを名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
- Aが所有する甲土地をBに売却する契約が締結された後、Cが、その契約の存在を知りながらAをそそのかして甲土地を自らに売却させ、Cへの所有権の移転の登記を了させた場合、Bは、Cに対し、不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。
- Aが債務を負ったままBと養子縁組をした場合、Bは、縁組によって養親Aの嫡出子の身分を取得するから、縁組の時にAが負っていた債務についてもAとともに弁済する義務を負う。
- 建物の表示に関する登記の登記事項には、建物の所在する市区町村及び土地の地番、家屋番号、建物の種類、構造及び床面積のほか、その建物に名称があるときはその名称も含まれる。
- 不法行為による損害賠償の請求権について、加害者が不法行為の後に国外に居住していた期間があるときは、その期間は不法行為の時から20年の期間に算入されない。
- 父母が離婚した後に子が成年に達した場合、その子に対する父母の扶養の義務は、子が成年に達したことによって当然に消滅する。
- 登記完了証の交付を送付の方法によって受けようとする申請人は、送付先の住所とその旨とを申請情報の内容としなければならない。
- Aが1,200万円の借入金債務を残して死亡し、相続人が子B、C及びDの3人である場合において、遺産分割の協議でBが借入金債務の全額を負担する旨を定めたときであっても、債権者は、Cに対して400万円の支払を請求することができる。