権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
120問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者から目的物を譲り受けた特定承継人がその侵奪の事実を知らなかったときは、その特定承継人に対して提起することができない。
- 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担した場合であっても、債権者から保証債務の履行を請求された保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を債権者に請求することができる。
- Aを売主、Bを買主とする土地の売買契約において、Bが買い受けた土地について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、Bは、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。
- Aを賃貸人、Bを賃借人とする期間の定めがない建物の賃貸借において、Aが正当の事由のある解約の申入れをした場合、当該賃貸借は、その申入れの日から3か月を経過することによって終了する。
- 自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書すれば足り、これに印を押すことを要しない。
- 被保佐人Aが、保佐人Bの同意も家庭裁判所の許可も得ずに自己の所有する甲土地をCに売却した場合、Aは、Bの同意を得ることなく、単独でその売買契約を取り消すことができる。
- 後順位の抵当権者は、先順位の抵当権によって担保される債権について、その消滅時効を援用することができるとするのが判例である。
- 共有物について、その形状又は効用の著しい変更を伴わない変更を加えるには、共有者全員の同意を得なければならない。
- 債権者は、主たる債務者から委託を受けた保証人の請求があれば、主たる債務の元本や利息等について不履行があるかどうか、それらの残額、及び残額のうち弁済期の到来した部分の額を、遅滞なくその保証人に知らせる義務を負う。
- 売主が買主に目的物を引き渡した後に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失したときは、買主は、その滅失を理由として代金の支払を拒むことができる。