権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
120問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 共有者は、各共有者の持分の価格に従いその過半数で決することにより、共有物である建物について存続期間を5年とする賃借権を設定することができる。
- 連帯債務者の一人に対してした履行の請求は、他の連帯債務者に対してもその効力を生ずる。
- Aを売主、Bを買主とする土地の売買契約においてBがAに手付を交付した場合において、Bが代金の一部を支払って履行に着手したときは、Aが履行に着手していなくても、Bは手付を放棄して契約を解除することができない。
- 居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時、婚姻の届出はしていないものの事実上夫婦と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、賃貸人に対し反対の意思を表示したときであっても、当該賃借人の権利義務を承継する。
- Aが債権者の差押えを免れるためBと通じて甲土地をBに売却したように仮装し、B名義の所有権移転登記をした後、Bがその事情を知らないCに甲土地を売却した場合、判例によれば、Cは、自己名義の所有権移転登記を備えていなくてもAに対し甲土地の所有権を主張することができる。
- 権利についての協議を行う旨の合意を電磁的記録により行った場合、書面による合意があったものとみなされるので、時効の完成猶予の効力が生じる。
- 甲土地をA、B及びCが共有し、Aが甲土地を単独で占有している場合、判例によれば、B及びCは、その持分の価格の合計が過半数であるときであっても、当然にはAに対して甲土地の明渡しを請求することができない。
- 連帯債務者の一人が弁済をして共同の免責を得たときは、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
- 他人の権利を売買の目的とした場合であっても、その売買契約は有効であり、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
- 床面積150平方メートルの居住の用に供する建物について定期建物賃貸借契約を締結した場合において、賃借人が転勤により当該建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は解約の申入れをすることができ、この場合、賃貸借は解約の申入れの日から3か月の経過によって終了する。