問題ID: a11-0001
根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは担保すべき元本の確定を請求することができ、この場合には、その請求の時から2週間を経過することによって元本が確定する。
この肢は正しい
解説
正しい。元本確定期日の定めがない場合、根抵当権設定者は設定の時から3年を経過したときに担保すべき元本の確定を請求することができ、請求の時から2週間の経過によって元本が確定する(民法398条の19第1項)。これに対し根抵当権者はいつでも確定を請求でき、この場合は請求の時に確定する(同条2項)。元本確定期日の定めがあるときはこれらの規定は適用されない(同条3項)。
根拠条文
民法398条の19第1項〜第3項
出題傾向
H23問4肢3(設定者による元本確定請求の可否)。19回中1肢で出題